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●住宅性能保証制度概要 引き渡しから10年間の保証(短期保証2年、長期保証10年) 一戸建住宅から分譲・賃貸共同住宅まで、全ての新築住宅にご利用いただける保証制度です。 住宅品質確保保進法で義務化された10年保証をしっかりバックアップいたします。この制度を利用すると、住宅金融公庫融資の「100万円の特別加算」が受けられます。 保証内容 登録業者は保証開始日から最長10年間にわたり保証住宅の保証を行います。保証等の体操となるのは保証開始日から3年目以降です。保証の体操となる事故の補修費用から面積金額を除いた額の80%が保険金等として支払われます。 万一、業者が倒産した場合でも、10年間の長期保証について保証の対象となる事故の補修費用から免責金額を除いた額の80%が住宅取得者に保険金等として支払われます。 ※申請の際には住宅登録料がかかります。 ●住宅性能表示制度とは〜住宅品確法の3本柱のひとつです〜 住宅に関しては、自動車や電化製品のように、比較検討する共通の「ものさし」がなく、素人である住宅取得者には性能の違いが今ひとつ分かりませんでした。そこで、住宅取得者が前もって性能の違いを比較出来るようにしたのが「住宅性能表示制度」です。耐震性、省エネ性など定められた9項目にわけ、設計・施工の性能を等級により具体的に明示したもので、性能の違いが一目でわかるうえに、着工前に欲しい性能の等級などを決めることが出来ます。また、希望により有償で第三者機関が、指定通りの性能であるかをチェックしてくれますので、信頼性が高くなります。 品確法・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律 1)新築住宅に対する瑕疵担保期間(10年間)義務化 新築した住宅の機能構造部分に関して、完成引き渡し後から10年間になんらかの瑕疵が見つか れば、工務店や不動産業者に対して、無料補修などが義務づけられたものです。 2)住宅性能表示制度の新設 事前に比較検討できるように住宅性能の表示ランクなどが設けられ、希望により設計時と竣工時に、 第三者の評価機関がその性能を有償で確認する制度です。(義務ではなく任意の制度です) 3)住宅専門の紛争処理期間の設置 住宅トラブルを迅速・公正・円滑に解決していくための専門機関が新たに設けられます。 |