HOME
詳しくは
 住宅建築業者の倒産などによって、家が完成する前に工事が中止になってしまった場合、工事を引き継いでくれる建設業者を探さなければならないうえに、追加費用がかかったり、前払い金が戻ってこないなど、大きな負担や損害を被ることになりかねません、こうした事態に備え、被害を最小限に押さえて家を完成させるための制度が“完成保証制度”です。国庫の補助金と損害補償のサポートを併せて保証の基礎とする、確実で安定した公的な制度です。

制度のしくみ
 保証対象となる住宅工事は、発注者が個人である
工事請負契約に基づき建築される新築一戸建住宅工事
(併用住宅可)で構造は問われません。


 この制度を利用する住宅工事については、登録業者か
説明を受けた後、機構指定の工事請負契約約款に基づき、
工事請負契約を締結します。その後、登録業者が機構に
工事完成のための保証委託契約を申請します。


 その後申請を機構が承認すると、登録業者と機構との間で
保証委託契約が成立し、同時に発注者と機構との間でも自動的
に保証契約が成立します、機構が保証書を発行したら、登録業者
は開始するのです。


事故発生時

(1)住宅建設業者の倒産等により工事が中止した場合は、発注者は機構へ連絡します。
(2)代替履行に向けて保証手続きを開始します。
(3)機構は発注者からのご希望により代替履行業者候補の斡旋をしてくれます。
(4)発注者は代替履行業者に残工事を発注します。
(5)代替履行業者は残工事を行います。
(6)住宅の完成を確認後、機構から、補償金が保証契約に応じて支払われます。
※保証事故が起きて、代わりの建設業者が工事を継続する事を“代替履行”といい、
 代わりに工事を引き継ぐ業者を“代替履行業者”と言います。


完成保証料
物件ごとに完成保証料が必要です。保証料は保証限度額に保証料率を乗じて算出します。
(保証限度額とは支払われる保証金の上限にあたる額で、請負金額と保証割合から算出します。)
完成保証料の例 工事請負金額2000万円の場 工事請負金額3000万円の場合
性能保証同時引受 完成保証単独 性能保証同時引受 完成保証単独
増嵩工事費用保証20%の場合 42,000円 43,810円 63,000円 65,730円
前払金保証20%+増嵩工事費用保証20%の場合 46,880円 49,010円 70,320円 73,530円
前払金保証50%+増嵩工事費用保証20%の場合
(住宅金融公庫の中間資金早期交付制度利用)
63,000円 74,580円 94,500円 111,870円

住宅完成保証制度とは
発注者
住宅建設業者
住宅保証機構
4)保証契約の成立
2)住宅工事の発注
1)登録審査の申請
3)保証委託の申請
家を建てる基礎知識
〜マイホームガイド〜
convenience site