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居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の年末残高 | 適用年・控除率 | 最大 控除額 |
平成16年 | 10年 | 5,000万円以下の部分 | 1年目から10年面まで 1% | 500万円 |
平成17年 | 同上 | 4,000万円以下の部分 | 1年目から8年目まで 1% 9年目及び10年目 0.5% |
360万円 |
平成18年 | 同上 | 3,000万円以下の部分 | 1年目から7年目まで 1% 8年目から10年目まで 0.5% |
255万円 |
平成19年 | 同上 | 2,000万円以下の部分 | 1年目から6年目まで 1% 7年目から10年目まで 0.5% |
200万円 |
平成20年 | 同上 | 2,000万円以下の部分 | 1年目から6年目まで 1% 7年目から10年目まで 0.5% |
160万円 |
@新築家屋 | イ.自己の居住用であること ロ.自己の居住用部分の床面積が層床面積の2分の1以上であること。 ハ.家屋の総床面積が50u以上であること(上限はなし) |
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A中古家屋 | イ.@のイ〜ハのすべてを満たすこと ロ.建築後使用されたものであること ハ.・耐火建造物の場合は取得の日以前25年以内に建築されたものであること。 ・耐火建築物以外の場合は取得の日以前20年以内に建築されたものであること。 |
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B増改築等 | イ.建築基準法の大規模の修繕又は、大規模の模様替え等であること。
ロ.増改築後の家屋の床面積が50u以上であること。 ハ.工事費用が100万円を超えること。 ニ.増改築後の家屋の床面積の2分の1以上が自己の居住用であること。 ホ.工事費用の額の2分の1以上が自己の居住用部分に係るものであること。 |
マイホームを売却した場合 | 買換特例を適用する場合 | 相続等により取得した居住用財産の買換え、交換の特例 |
特定の居住用財産の買換え・交換の特例 (平成18年12月31日まで) |
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3,000万円特別控除を適用する場合 | 軽減税率適用の譲渡所得(10年超所有) | |
長期譲渡所得(5年超所有) | ||
短期譲渡所得(5年以下所有) |
譲渡資産の譲渡価額 ≦ 買換資産の取得価額 の場合 | 譲渡所得は課税されません。 |
譲渡資産の譲渡価額 > 買換資産の取得価格 | その超える部分についてのみ、その資産の譲渡があったものとされ、譲渡所得は次の算式によって計算されます。 |
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