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1.はじめに
 住まいは、さまざまな法律の規制を受けて建てられています。その基本となっているのが建築基準法です。
 建築基準法は、人の生命、健康及び財産を守るために、建築物の敷地や構造、設備、用途などに関する最低の基準を定めたものです。また、この法律はときどき改正され、条件によってはいろいろな例外もあります。新しく家を建てる場合には、法律の規制を良く知った上で計画し、建築士事務所や建築会社などの専門家とよく相談して家造りをするようにしましょう。また、役所の建築指導課などでも基本的な規制内容は調べられますので事前に確認することもよいでしょう。

2.敷地に建てられる建物の制限

◆市街化調整区域
都市計画法の上で市街化調整区域に指定されている区域には、原則として農家以外の家は建てられません。


◆市街化区域
「市街化区域」の中では、「用途地域」が定められています。
これは、将来街がどのように発展していくのかを考えて、似たもの同士の建物を集めようとする地域のことで、それぞれ建築物の用途規制、容積率、建ぺい率、高さ制限などが定められています。一部「用途地域」として指定されていない区域もあります。

自分の敷地に家が建てられるかどうか解くことをまず確認しましょう!昔から住んでいたからという安心は禁物です、新しい法律や条例で変更になった場合もありますので、しっかりチェックしましょう!

●用途地域

種類 趣旨
第1種低層住居専用地域 低層住宅の専用地域
第2種低層住居専用地域 小規模な店舗の立地を認める低層住宅の専用地域
第1種、2種中高層住居専用地域 中高層住宅専用地域
第1種住居地域 大規模な店舗、事務所の立地を制限する住宅地のための地域
第2種住居地域 住宅地のための地域
準住居地域 小規模工場、自動車車庫等と住宅が調和して立地する地域
近隣商業、商業地域 店舗、事務所等の利便の増進を図る地域
準工業、工業、工業地域 工場の利便の増進を図る地域
工業地域に指定されている場合には原則として家を建てることが出来ません。
以上の用途地域のほかにその他の地域地区として、高層住居誘導地区、特別用途地区、高度地区、防火地域などが用途地域と重複して定められていることがあります。

●建物が密集した市街地では、火災が発生すると大火となる可能性が高いので、用途地域とは別に「防火地域」「準防火地域」が定められています。

「防火地域」
3階建て以上または延べ面積が100uを超えて建てる場合は耐火建築物でなければなりません。また、2階建て以下で延べ面積が100u以下の家の場合は、純太以下建築物にすれば建てられます。木造住宅でも定められた仕様を満足させれば建築が可能です。

「準防火地域」
だいたい都市の中心部と周辺住宅地の中間にある地域などで指定されています。「防火地域」に比べると比較的規制が緩和されますが、木造住宅の場合は、延焼のおそれがある外壁や軒裏及び開口部などの部分に不燃材料を使用すると言った”防火構造”にしなければなりません。また、屋根の不燃化が義務づけられている所もあります。


◆建築協定
住宅地としての環境を良くするため、一定区域内の土地所有者などの全員の合意により区域内にある建物の敷地、位置、構造、用途、形態、外観などに関する基準をつくり、市町村の認定を経て締結される協定です。違反に対する措置は、協定の中で定められます。


3.建築可能な規模の算定
◆建ぺい率、容積率による建築可能面積の計算例
   ・建築可能面積 敷地面積×建ぺい率(%)
   ・建築可能延床面積 敷地面積×容積率(%)
たとえば、建築面積200u、建ぺい率60%、容積率100%の場合は、
建築面積200u×60%=120u 延床面積200u×100%=200uまでの規模で建てられ、
平屋建てならば120uまで、3階建ならば200u÷3≒66uまで建てられることになります。しかし、実際には斜線や高さ、その他の制限がありますので、あくまでも目安と考えてください。


   “建築確認申請”は家を建てる前の最も重要なポイントです!

4.建築確認申請
 工事に着手する前には、特定行政庁または指定確認検査機関に「建築確認申請」を行い、その計画が建築基準法をはじめとする関連規定に適合していることを確認する「確認済証」の交付を受けなければなりません。「建築確認申請」の申請者は建築主です。手続きそのものについては、通常は建築士事務所は事務所登録をした建築会社が行いますが、申請書の記載内容などは、必ず確認し、分からない点については説明を受けるような心構えが大切です。
 
家を建てる基礎知識
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